登記を確認しておきましょう!

田舎の年老いたご両親や 関係しそうな義理の親族(配偶者の両親や 子供のいない親戚)等の、登記は確認しておくことを、強く推奨いたします。(子供のいない親戚等の場合、遺産相続の話が来ても 相続するつもりがない場合は不要です。相続放棄できます。また 調べる場合は、念のため 関係者の同意を得ておくことを強くお奨めします)

中には所有者の住所が「満州国 ハルピン市」(戦前に登記したまま)だったり、亡くなった曽(ヒイ)おじいちゃん名義だったりします。現在日本には 九州の面積くらいの、所有者の所在が確認できない土地が あるそうで、実際公共事業等に支障が出てきているそうです。

何代にもわたって放置された結果、共同所有者が700人にもなり にっちもさっちも行かなくなっている場合が、実際あるそうです(一部の方の所在が不明)。例えば 曽おじいちゃんの場合、その子供全員に 自動的に権利が行きます(共同所有者)。遺産分割協議が済んでいても、その協議書に関係する記述がない場合もです。もし その子供が亡くなっていれば、そのまた子供全員に自動的に。その子供が亡くなっていれば、その子供全員に・・・・・。ネズミ算式に関係者が増えます。

子供(法定相続人)がいない場合は、その方の兄弟全員が 自動的に対象になります。

所有者でなくても 登記はそこ管轄の法務局で、調べる事ができます。土地と建物は 別々ですが、一件当たり400-600円で 調べられます。関係者が健在なうちに、贈与してもらうなり 対価を払って、共有分を買い取るなりして、綺麗にしておかれる事を 強く推奨いたします(共有名義のある不動産は ほぼ売れません)。

私の場合、15年以上前に取り壊した建物2つの登記が残っていました。父と叔父 半分ずつの共同名義でした。叔父が健在だったので、叔父と父の承諾をもらえば 登記を抹消できました。もし 叔父が亡くなっていたら、遠くに住んでいる3人の従妹(叔父の子供)全員の承諾を 貰わなければダメでした。また 万が一認知症にでもなり 判断が不可能な場合、亡くなるまで 何もできなくなります。

法定後見人等が もしいらっしゃっても、その方が 少しでも被後見人に不利だと思ったら、承諾しません。損得が不明な場合でも 当然承諾しません。

下記のような法律も 制定されますが、当然 色々制限がかかりますし、何かする場合(売ったり 盛り土したり等)は コストも手間もかかります。
土地、一部所有者で売却可能に 所有者不明地で対策

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